労働疾病社会事業局はベトナムで唯一労働許可証を発行している機関です。労働許可証の有効期限は36ヶ月(3年)です。失効日が来ると、直ちに更新しなければなりません。以下、労働許可証に関するよくある質問と答えを記載しています。
A. ベトナムで労働許可証を申請するには?
1. 必要書類
・労働許可証の申請書(2014年に新しいフォームに変更になっていて、雇用主が準備しなければなりません。)
・健康診断書
・犯罪歴(発行後180日以内)申請者がベトナムに6ヶ月以上滞在している場合は、母国だけではなく、ベトナムの犯罪歴も必要になります。
・学位(大学以上)
・前職から発行される職歴の証明書
・パスポートのコピー
・雇用主が外国人労働者を雇うことを許されているという証明書類
・雇用主の営業許可証
・パスポートサイズの写真2枚
2. 手続きに要する時間:40営業日
3. 手数料:320米ドル
B. 労働許可証なしでベトナムで働くことはできますか?
できます。ただし、以下のいずれかのケースに該当する場合です。
・労働期間が3ヶ月未満である
・1人以上の労働者がいる株式会社のメンバーである
・ベトナムの株式会社のオーナーである
・株式会社のBODのメンバーである
・ベトナムで、海外企業に向けたサービスを行なっている
・司法省によって発行された免許を持っている外国人弁護士
C. 労働許可証上の雇用主を変更することはできますか?もしそうなら、何が必要で、費用と時間はどれくらいかかりますか?
はい、あなたの仕事の上にある労働許可証上の雇用主を変更することはできます。2つのケースがあります。
ケース1:あなたが前の会社と同じ職種の場合、以下のものが必要です。
・あなたの労働許可証
・前の雇用主の同意書(フォームは提供されているので、サインと印鑑が必要です。)
・新しい雇用主の営業許可証のコピー
・あなたのパスポート
・あなたの写真4枚(3x4cm)
ケース2:新たな会社で別の職種に就く場合
申請に必要なもの:
・あなたの労働許可証
・前の雇用主の同意書(フォームは提供されているので、サインと印鑑が必要です。)
・新しい雇用主の営業許可証のコピー
・あなたのパスポート
・あなたの写真4枚(3x4cm)
・学位
・健康診断書
D. 労働許可証なしでベトナムでサービス業を行う場合に必要なものはなんですか?
外国人がベトナムでサービス業を行う場合には、地域の労働疾病社会事業局に名前、生年月日、国籍、パスポート番号、ベトナムでの労働期間、ビジネスの詳細を届け出る必要があります。この届け出はファックス、郵送、手渡しなどで到着の7営業日前までに済ませなければなりません。
例えば:
ハノイの会社で外国人が2013年5月16日に営業を行うのであれば、届け出はハノイの労働疾病社会事業局に2013年5月7日までにしなければなりません。
もっと詳しく知りたい方はベトナムの労働許可証(ワークパーミット)と必要書類(外部リンク)をご覧ください。